2017年6月24日土曜日

宗教法人日之教教團本部



日之教


宗教法人日之教教團本部

新宗連(公益財団法人 新日本宗教団体連合会) > 日乃教 

情報少ない。



所在地

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-29-30

電話

03-3362-0468

創始者

佐久間 日光 さくま にっこう 1884~1954
    
1884(明治17)年2月18日、東京都生まれ。
1915(大正4)年、啓示を享ける。
1954(昭和29)年3月18日、昇天。
・尊称 「開祖」

代表者

佐久間 一光 さくま かずひかり
   
2004(平成6)年7月17日、五代管長に就任。
・呼称 「管長」

沿革

開祖・佐久間日光は、少年時代から神秘現象に関心を抱き、また神秘的能力を保有した。父の死を契機として、死後の世界の有無、霊魂の存在と行方等の探究を志す。1915(大正4)年に至り、完全に遮光した写真乾板上に、啓示を写すことに成功。8月4日のこの日を、立教の日としている。

 1917(大正6)年現本部所在地に、神学研究所を設立。以後、写真乾板上に、また言語その他多彩な形態により、膨大な神示を受けた。大戦中は便宜上、御嶽教に所属して布教活動を行ったが、1946(昭和21)年に独立。1952(昭和27)年宗教法人法により現法人が設立された。

 日光の研究により、日之教の教義の大綱は完成。二代日出光を経て、三代幸光により、道の実践に関する細目等の研究が進められた。

教旨

日之教は、人類滅亡の危機が迫りつつあることを予測され、これを回避救済される神計によって開教されたものである。神が日光を通じて教えられたことは多岐にわたるが、その中心となるところは、
 全宇宙は神の世界であり、それを存在させる根元の力を「皇太神」と尊称する。
 皇太神は宇宙の限りない創造進化を望まれ、その意志の許に万物が存在する。
 人もまた、当然その支配下に存在し、進化発展に貢献する力(神)となることを存在の理由とする。という原則にある。

 それに基づいて、この地上は人類を新しい神と育てるための苗床であり、人はここに種播かれ、やがて個別の実りを遂げることを生涯の目的とする。
 人は本来神と成るべきものであり、その資質が与えられている。それを自覚して開発練磨するならば、皇太神の意志の許に存在する多くの神々の助成を受けることが出来る。これは万人をして神成させようとする意志に基づく成神大教の根幹である。
 また、過去に於て成神出来なかった人々の影響が、個人と人類全体に及ぼしている不幸と危機を救済しなければ、現在も未来も救われないことから、祖先の霊から人の生存に関わる物の命に至るまで、万霊救済のみ業を降される。

年中行事

1月 1日 元旦始祭
2月18日 日翁大神祭
4月第1日曜日 春季大祭・桜祭
6月14日 御救府祭
8月 4日 立教記念祭
11月 3日 秋季大祭・菊祭
12月14日 御救府祭

月例行事

1日 立願会
第3日曜日 時願祭


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「組織的犯罪処罰法改正案」に対して意見書を提出 新宗連信教委


 監視強化による「信教の自由」侵害に強い懸念示す

サイト

内閣総理大臣
 安倍 晋三 殿

「組織的犯罪処罰法改正案」に関する意見書

 私ども新日本宗教団体連合会(新宗連)は、昭和26年の結成以来、「信教の自由」の堅持を柱として活動を続けて参りました。これらの活動を踏まえ、今般、審議されておられます「組織的犯罪処罰法改正案」(以下、本法案)に関して、強い懸念と意見を申し上げます。
 本法案に対して、様々な懸念が、国内外から表明されていますが、私どもは、日本国憲法第20条が保障する「信教の自由」の堅持という観点から、本法案第六条における「組織的犯罪集団」「計画」及び「準備行為」の定義の曖昧さと、本法案による監視の強化の可能性に関して強い恐れを抱いております。
 「計画」及び「準備行為」の定義が曖昧であることに加え、当該事実を立証するためには、事前に相当な監視が必要となります。そのため、ある行為を恣意的に「計画」ないしは「準備行為」と解釈し、不当な監視が行われる可能性を否定することはできません。また、「組織的犯罪集団」の定義も曖昧なため、宗教団体を含む特定の団体を監視するための口実として、本法案が濫用されることも危惧されます。これにより、宗教団体及び個人の自由な宗教活動が監視、制限され、そのために自由闊達な宗教活動が阻害される可能性がありますことを、深く憂慮する次第です。
 新宗連加盟の少なくない教団が、戦前から戦中にかけて、「治安維持法」によって「信教の自由」を侵害され、宗教活動が弾圧されてきた歴史と経験を有しております。本法案は「治安維持法」と異なり、犯罪行為の抑制を目的とされております。しかしながら、「組織的犯罪集団」と見做されることで、監視が強化され、宗教団体及び個人の「信教の自由」が侵害される可能性があり、その結果、「治安維持法」と同様に、捜査機関及び政府に濫用される可能性があることは否定できません。
 民主主義国家である日本において、基本的人権の基である「信教の自由」が侵害される、という歴史が繰り返されることがなきよう、本法案の慎重な取り扱いを強くお願い申し上げる次第です。

  平成29年6月5日

                            新日本宗教団体連合会
信教の自由委員会委員長 本山 一博


※政府から返事は来たのだろうか?


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参考サイト 宗教総覧


神殿大観 総目次

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